日本国内から海外への送金に規制はありますか?
日本国内から異なる国への海外送金を行う場合、国によって規制や送金ができないなどの場合があると心配されている方もいることでしょう。
しかし海外への送金に関しての規制は現在一切ありません。1998年の外国為替及び外国貿易法(外為法)改正に伴い、海外送金に関する規制はすべて撤廃されたため、国内から海外への送金、または海外から日本の銀行口座への送金はすべて自由に行うことが出来ます。
ただし送金時には外為法に基づき
- ①本人確認の義務
- ②告知書の徴求と調書の提出の義務
- ③報告の義務
を銀行側は負っています。
これは金融機関側の義務ですが、取引を行う送金者もそれに応じなければなりません。応じない場合送金を断られる場合もあります。
本人確認の義務ではテロ資金供与対策、マネーロンダリング対策など犯罪防止のために送金時手続き時に本人を証明できる公的な身分証明書の提示が必要となります。
さらにこれに伴い送金取引の目的・本人の職業について、法人の場合は事業内容・実質支配者の証明が必要になります。
告知書の徴求と調書の提出の義務とは、海外への送金を行う際に税金などが正しく課税されているかを知るために行うもので、金融機関は100万円(2009年までは200万円)を超える国外送金に関し、税務署へ「国外送金等調書」を提出する義務を負っているために発生します。これは租税回避行為防止のために行われており、この報告により税務署から「お尋ね」が届く場合もあります。
なお500万円を超える場合は財務省への報告が義務付けられています。これは仕向送金・被仕向送金ともに義務付けられています。100万円以下の小口で送金する場合はこの義務は発生しませんが、それを繰り返し行なっているとマネーロンダリングなどを疑われ、金融機関から税務署への報告が行われますので、極力行わないようにしましょう。
報告の義務とは3,000万円を超える海外送金に関し、日本銀行系湯で財務大臣宛に「支払い又は支払い受領に関する報告書」を提出することを指します。3,000万円を超える送金を行う場合は、この点にも注意が必要です。

2014/05/22 | 海外送金よくある質問 海外送金, 規制
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